みなし配当(みなしはいとう)

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みなし配当(みなしはいとう)

みなし配当とは、商法上の利益配当に当たらないものでも、所得税法上は配当とみなして課税対象とされるものを指す。例えば、企業が発行済み株式の一部を消却した場合、発行済み株式数は減るが資本金は変わらないので、資産金の1株当たりが占める割合が増え、この増えた分が配当とみなされる。このように通常の配当とは異なる一定の事実のもとで、金銭等の交付を配当とみなして、通常の配当と同様20%の所得税が源泉徴収される。ただし、平成13年4月1日以降に実施される合併、分割で合併会社、継承会社の株式以外に資産が交付されないなど一定





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